人工手関節・足関節用材料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
人工手関節・足関節用材料
- 人工手関節用材料
- 人工足関節用材料
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「全人工足関節」、「全人工手関節」、「人工足関節距骨コンポーネント」、「人工足関節脛骨コンポーネント」、「人工手関節手根骨コンポーネント」又は「人工橈骨手根関節橈骨・尺骨コンポーネント」であること。
- 人工関節置換術等を実施する際に手関節・足関節機能再建のために使用する人工材料であること。
- 機能区分の考え方
人工手関節・足関節用材料は、人工手関節用材料及び人工足関節用材料に大別し、使用部位により、人工手関節用材料を橈骨側及び中手骨側に、また、人工足関節用材料を脛骨側及び距骨側の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 人工手関節用材料・橈骨側材料
手関節の機能を代替するために橈骨側に使用する材料であること。
- 人工手関節用材料・中手骨側材料
手関節の機能を代替するために中手骨側に使用する材料であること。
- 人工足関節用材料・脛骨側材料
足関節の機能を代替するために脛骨側に使用する材料であること。
- 人工足関節用材料・距骨側材料
足関節の機能を代替するために距骨側に使用する材料であること。
- 人工手関節用材料・橈骨側材料