脊椎固定用材料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
脊椎固定用材料
- 脊椎プレート
- 脊椎スクリュー(可動型)
通知
算定
- U字型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2本とトランスバース固定器1本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。また、レクタングル型脊椎ロッドは、脊椎ロッド2本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。
- 脊椎ロッドと脊椎プレートの機能を併せて持つものについては、主たる機能に係るもののみを算定する。
- 脊椎ロッドと椎体フックが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。
- トランスバース固定器と椎体フックの機能を併せて持つものについては、それぞれ算定して差し支えない。
- U字型プレート(後頭骨を支持する機能を有するものに限る。)は、脊椎プレート2枚を組み合わせたものとして算定できる。
- 脊椎プレートと脊椎コネクターが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。
- 脊椎ロッドと脊椎コネクターが組み合わされ一体化されたものについては、それぞれ算定して差し支えない。
- 脊椎ロッドと脊椎スクリュー(固定型)が組み合わされ一体化されたものについては、当該材料の使用に係る所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り、それぞれ算定して差し支えない。
- 脊椎スクリュー(可動型)・横穴付きは、関連学会が定める使用基準に基づき使用すること。
- 脊椎スクリュー(可動型)・横穴付きは、骨粗鬆症等により骨強度が低下した患者に対して使用した場合に算定できる。
- 脊椎スクリュー(伸展型)は、早期発症側弯症の原則10歳未満の小児患者に対して、脊柱変形の矯正及び矯正の維持を目的として使用した場合に限り算定する。ただし、10歳以上の患者に対して使用した場合は、診療報酬明細書の摘要欄にその医学的理由を記載すること。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「体内固定システム」、「吸収性体内固定システム」、「体内固定用プレート」、「体外固定システム」、「脊椎内固定器具」又は「脊椎ケージ」であること。
- 脊椎側彎症の矯正等、脊椎の固定を目的として使用する材料であること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用部位により、脊椎ロッド、脊椎プレート(2区分)、椎体フック、脊椎スクリュー(5区分)、脊椎コネクター、トランスバース固定器、椎体ステープル及び骨充填用スペーサーの合計13区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 脊椎ロッド
次のいずれにも該当すること。
- 脊椎を一定の形状に固定保持することを目的に使用するロッドであること。
- 脊椎ロッド以外の脊椎固定用材料と組み合わせて使用するものであること。
- 脊椎プレート・標準型
次のいずれにも該当すること。
- 脊椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。
- 脊椎スクリューと併用するものであること。
- ③に該当しないこと。
- 脊椎プレート・バスケット型
次のいずれにも該当すること。
- 脊椎を固定保持することを目的に使用するプレートであること。
- 脊椎スクリューと併用するものであること。
- 移植骨を充填するバスケットを有するものであること。
- 椎体フック
脊椎ロッドを挿入、又は単独で脊椎に掛けることを目的に使用するフックであること。
- 脊椎スクリュー(固定型)
次のいずれにも該当すること。
- 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケージを脊椎に固定することを目的に使用するスクリュー又はプレート形状のものであること。
- スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していないこと。
- 脊椎スクリュー(可動型)・標準型
次のいずれにも該当すること。
- 脊椎ロッド、脊椎プレート又は脊椎コネクターを脊椎に固定することを目的に使用するスクリューであること。
- スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していること。
- ⑦及び⑧に該当しないこと。
- 脊椎スクリュー(可動型)・横穴付き
次のいずれにも該当すること。
- 脊椎ロッド、脊椎プレート又は脊椎コネクターを脊椎に固定することを目的に使用するスクリューであること。
- スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していること。
- シャフト部に骨セメントを椎体内に注入するための横穴を有していること。
- 骨粗鬆症等により骨強度が低下した患者を対象とすること。
- 脊椎スクリュー(伸展型)
次のいずれにも該当すること。
- 脊椎ロッド、脊椎プレート又は脊椎コネクターを脊椎に固定することを目的に使用するスクリューであること。
- スクリュー本体に可動・可変部の機能を有していること。
- ナットと併用することにより、脊椎ロッド上を頭尾側方向にスライドする機能を有し、早期発症側弯症の矯正及び矯正の維持を目的に使用するスクリューであること。
- 脊椎スクリュー(アンカー型)
骨の固定を目的に使用する、アンカー型の材料であること(縫合糸・金属線等が予め付いているものを含む。)。
- 脊椎コネクター
複数の脊椎ロッドを直線上に連結すること又は脊椎ロッドと他の脊椎固定用材料(椎体フック、脊椎スクリュー又は脊椎プレート)を連結することを目的に使用するコネクターであること。
- トランスバース固定器
複数の脊椎ロッド、複数の脊椎プレート又は複数の脊椎スクリューをそれぞれ並列に連結し固定するものであること。
- 椎体ステープル
脊椎を固定することを目的に、その先端を椎体に刺入する棘状の形状を有するもの。
- 骨充填用スペーサー
次のいずれにも該当すること。
- 移植骨を充填するスペーサーであること。
- 脊椎プレート・標準型と併用するものであること。
- 脊椎ロッド