腹膜透析用カテーテル – 令和4年度診療報酬改定
告示
腹膜透析用カテーテル
- 長期留置型
通知
算定
ガイドワイヤー及び穿刺針は別に算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「腹膜透析用カテーテル」又は「チタニウムアダプタ」であること。
- 腹膜透析療法を行うことを目的に、腹腔内に留置するカテーテルであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、長期留置型(2区分)及び緊急留置型の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 長期留置型・補強部あり
- 長期留置を行うカテーテル(チタニウムアダプタを含む。)であること。
- カフ部に位置異常防止のための肉厚補強の構造を有すること。
- 長期留置型・補強部なし
- 長期留置を行うカテーテル(チタニウムアダプタを含む。)であること。
- ①に該当しないこと。
- 緊急留置型
緊急時に単回の腹膜透析を実施するものであって、小切開部への挿入又は穿刺で導入するものであること。
- 長期留置型・補強部あり