腹膜透析用カテーテル – 令和4年度診療報酬改定

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告示

腹膜透析用カテーテル

  1. 長期留置型
    1. 補強部あり

      96,100円

    2. 補強部なし

      48,600円

  2. 緊急留置型

    825円

通知

算定

ガイドワイヤー及び穿刺針は別に算定できない。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「腹膜透析用カテーテル」又は「チタニウムアダプタ」であること。
    2. 腹膜透析療法を行うことを目的に、腹腔内に留置するカテーテルであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造及び使用目的により、長期留置型(2区分)及び緊急留置型の合計3区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 長期留置型・補強部あり
      1. 長期留置を行うカテーテル(チタニウムアダプタを含む。)であること。
      2. カフ部に位置異常防止のための肉厚補強の構造を有すること。
    2. 長期留置型・補強部なし
      1. 長期留置を行うカテーテル(チタニウムアダプタを含む。)であること。
      2. ①に該当しないこと。
    3. 緊急留置型

      緊急時に単回の腹膜透析を実施するものであって、小切開部への挿入又は穿刺で導入するものであること。

事務連絡