胆道ステントセット – 令和4年度診療報酬改定
告示
胆道ステントセット
- 一般型
- 永久留置型
- ステント
- ステント
- 一時留置型
- 永久留置型
- 自動装着システム付
- 永久留置型
- 永久留置型
通知
算定
- 胆道ステントセットは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- ガイドワイヤーは、別に算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「胆管用ステント」、又は類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「長期的使用胆管用カテーテル」、「短期的使用胆管用カテーテル」、「消化管用ガイドワイヤ」、「非血管用ガイドワイヤ」若しくは「胆管拡張用カテーテル」であること。
- 胆管狭窄部に対し、胆管の拡張又は管腔の維持を目的に、経皮的又は経内視鏡的に胆管内に留置して使用するステント(ガイドワイヤー及びダイレーターを含む。)であること。
- 機能区分の考え方
機能、使用目的及び構造により、一般型(5区分)及び自動装着システム付(3区分)の合計8区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 一般型・永久留置型・ステント(ロング)
次のいずれにも該当すること。
- メッシュ(網目)状の筒に拡張する機能を有するものであること。
- デリバリーシステムと併用するものであること。
- ステント全長が4cm以上であること。
- 一般型・永久留置型・ステント(ショート)
次のいずれにも該当すること。
- メッシュ(網目)状の筒に拡張する機能を有するものであること。
- デリバリーシステムと併用するものであること。
- ステント全長が4cm未満であること。
- 一般型・永久留置型・デリバリーシステム
- 一般型・一時留置型・ステント
次のいずれにも該当すること。
- メッシュ(網目)状の筒に拡張する機能を有しないものであること。
- デリバリーシステムと併用するものであること。
- 一般型・一時留置型・デリバリーシステム
- 自動装着システム付・永久留置型(カバーあり)
次のいずれにも該当すること。
- ステント及びデリバリーカテーテルで構成され、ステントを患部まで運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。
- メッシュ(網目)状の筒に拡張する機能を有するものであること。
- ステント表面が皮膜によりカバーされていること。
- 自動装着システム付・永久留置型(カバーなし)
次のいずれにも該当すること。
- ステント及びデリバリーカテーテルで構成され、ステントを患部まで運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。
- メッシュ(網目)状の筒に拡張する機能を有するものであること。
- ステント表面が皮膜によりカバーされていないこと。
- 自動装着システム付・一時留置型
次のいずれにも該当すること。
- ステント及びデリバリーカテーテルで構成され、患部までステントを運び、遊離させる自動装着システムを有するものであること。
- メッシュ(網目)状の筒に拡張する機能を有しないものであること。
①又は②と併用し使用するものであること。
④と併用し使用するものであること。
- 一般型・永久留置型・ステント(ロング)