腎瘻又は膀胱瘻用材料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
腎瘻又は膀胱瘻用材料
- 腎瘻用カテーテル
- ダイレーター
通知
算定
- 膀胱瘻用カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- 腎瘻用カテーテルは、腎瘻術又はカテーテル交換術を行う際、24時間以上体内留置した場合に算定できる。
- 膀胱瘻用カテーテルを交換した場合は、ダイレーター、ガイドワイヤー、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針は別に算定できない。
- いずれの材料も、原則として1個を限度として算定する。2個以上算定する場合は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(47)注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「カテーテル用針」、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用腎瘻用カテーテル」、「長期的使用腎瘻用カテーテル」、「短期的使用腎瘻用チューブ」、「長期的使用腎瘻用チューブ」、「短期的使用瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「瘻排液向け泌尿器用カテーテル」、「泌尿器用カテーテルイントロデューサキット」、「短期的使用恥骨上泌尿器用カテーテル」、「恥骨上泌尿器用カテーテル」、若しくは「イントロデューサ針」、又は類別が「機械器具(52)医療用拡張器」であって、一般的名称が「カテーテル拡張器」であること。
- 経皮的に腎瘻又は膀胱瘻を造設し、腎、尿管又は膀胱に留置し、導尿、造影、薬剤注入に使用されるカテーテル、穿刺針、穿孔針又はダイレーターであること。
- 機能区分の考え方
構造、使用目的及び留置部位により、腎瘻用カテーテル(4区分)、膀胱瘻用カテーテル、ダイレーター(2区分)、穿刺針及び膀胱瘻用穿孔針の合計9区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 腎瘻用カテーテル・ストレート型
次のいずれにも該当すること。
- 経皮的に腎瘻を造設して腎に留置し、導尿、造影、薬剤注入等に使用するカテーテルであること。
- 先端孔又は側孔を有し、基本形状がストレートなカテーテルであること。
- 腎瘻用カテーテル・マレコ型
次のいずれにも該当すること。
- 経皮的に腎瘻を造設して腎に留置し、導尿、造影、薬剤注入等に使用するカテーテルであること。
- 逸脱防止のため、先端部を伸縮するウィング状又はマッシュルーム型に成型したカテーテルであること。
- 腎瘻用カテーテル・カテーテルステント型
次のいずれにも該当すること。
- 経皮的に腎瘻を造設して、腎を経由して先端を尿管に留置し、導尿、造影、薬剤注入等に使用するカテーテルであること。
- 腎と尿管から同時に導尿するため、腎瘻用カテーテル及び尿管ステントが一体化した形状をもつカテーテルであること。
- 腎瘻用カテーテル・腎盂バルーン型
次のいずれにも該当すること。
- 経皮的に腎瘻を造設して腎盂に留置し、導尿、造影、薬剤注入等に使用するカテーテルであること。
- 逸脱防止のため、先端部に扁平なバルーンを有し、かつ、バルーンより先端が短いカテーテルであること。
- 膀胱瘻用カテーテル
経皮的に膀胱瘻を造設して膀胱に留置し、導尿、造影、薬剤注入等に使用するカテーテルであること。
- ダイレーター・シースあり
- カテーテルを挿入する際に、刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。
- シースが付属していること。
- ダイレーター・シースなし
- カテーテルを挿入する際に、刺入口を拡張することを目的として使用する材料であること。
- シースが付属していないこと。
- 穿刺針
腎瘻を造設するにあたり腎への穿刺を行うための穿刺針であること。
- 膀胱瘻用穿孔針
膀胱瘻を造設するにあたり膀胱への穿孔を行うための穿孔針であること。
- 腎瘻用カテーテル・ストレート型