栄養カテーテル – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

栄養カテーテル

  1. 経鼻用
    1. 一般用

      183円

    2. 乳幼児用
      1. 一般型

        94円

      2. 非DEHP型

        147円

    3. 経腸栄養用

      1,630円

    4. 特殊型

      2,110円

  2. 腸瘻用

    3,870円

通知

算定

栄養カテーテルは、24時間以上体内留置した場合に算定できる。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用経腸栄養キット」、「長期的使用経腸栄養キット」、「消化管用チューブ」、「長期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻胃チューブ」、「短期的使用経鼻・経口胃チューブ」、「食道経由経腸栄養用チューブ」、「短期的使用腸瘻栄養用チューブ」、「長期的使用腸瘻栄養用チューブ」、「短期的使用乳児用経腸栄養キット」又は「長期的使用乳児用経腸栄養キット」であること。
    2. 経口摂取による栄養摂取が困難な患者に対して、経管栄養法を行う場合又は経口での栄養摂取の可否に関わらず薬事承認上認められた用法として胃瘻を通じて投薬を行うことが認められた医薬品の投薬を行う場合に使用するカテーテルであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造、使用目的及び対象患者により、経鼻用(5区分)及び腸瘻用の合計6区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 経鼻用・一般用

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
      3. ②から⑤までに該当しないこと。
    2. 経鼻用・乳幼児用・一般型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
      3. 径が8Fr以下及び長さが80cm以下であること。
      4. ③に該当しないこと。
    3. 経鼻用・乳幼児用・非DEHP型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 体内に留置し、カテーテルの先端部から胃に直接栄養投与するものであること。
      3. 径が8Fr以下及び長さが80cm以下であること。
      4. 材質中にDEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル) が含まれないものであること。
    4. 経鼻用・経腸栄養用

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 十二指腸又は空腸に栄養投与又は投薬する目的で、カテーテル先端におもり又はオリーブを有していること。
    5. 経鼻用・特殊型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 経鼻的に挿入するものであること。
      2. 胃内ドレナージ用の腔及び経腸栄養用の腔を有していること。
    6. 腸瘻用

      腸瘻を介して挿入するものであること。

事務連絡