中心静脈用カテーテル – 令和4年度診療報酬改定
告示
中心静脈用カテーテル
- 中心静脈カテーテル
- 標準型
- 標準型
- 末梢留置型中心静脈カテーテル
- 標準型
- 特殊型
- 標準型
通知
算定
- ガイドワイヤーは、別に算定できない。
- 末梢留置型中心静脈カテーテル・特殊型のうち、専用のナビゲーションシステムと併用し、留置に際してナビゲーションを行う機能に対応しているものについては、留置に際して専用のナビゲーションシステムを併用した場合に限り算定できる。
- 抗菌型は、区分番号「A234-2」感染対策向上加算「1」若しくは「2」の施設基準を満たす保険医療機関又は中心静脈ライン関連血流感染(以下「CLABSI」という。)に関するサーベイランスを実施している保険医療機関において、適切な感染防止対策を行った上で、下記のア又はイのいずれかに該当する患者に対し、関連学会が定める適正使用基準を遵守して使用した場合に限り算定できる。
- 中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して5日を超える当該カテーテルの留置が必要であり、かつ下記のa~dのいずれかに該当する患者
- 同一入院期間中においてCLABSI を2回以上繰り返している患者
- 小児等の中心静脈カテーテル挿入が可能な血管が限定される患者
- 人工弁、人工血管グラフト、心血管系電子デバイス(ペースメーカー等)等を体内に留置しており、CLABSIによる続発症が重篤化する危険性が高い患者
- 好中球減少患者、熱傷患者、臓器移植患者、短小腸患者等のCLABSIの危険性が高い易感染患者
- CLABSI 発生率が地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)の報告結果を超えている保険医療機関において、中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して14日以上の当該カテーテルの留置が必要である患者
- 中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して5日を超える当該カテーテルの留置が必要であり、かつ下記のa~dのいずれかに該当する患者
- 抗菌型を使用する際には、下記について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 当該患者の症状詳記及び上記(3)の該当項目
- 当該患者のアレルギー歴(特に含有抗菌薬に関するアレルギー歴がないことを確認すること。)
- 上記(3)のイに該当する患者に対して使用する場合は、当該保険医療機関のCLABSI 発生率及び参考とした地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)におけるCLABSI 発生率
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心静脈用カテーテル」、「抗菌作用中心静脈用カテーテル」、「ヘパリン使用中心静脈用カテーテル」、「ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテル」、「中心静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「ヘパリン使用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「ウロキナーゼ使用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「抗菌作用中心静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「一時的使用カテーテルガイドワイヤ」、「血管用カテーテルガイドワイヤ」、「心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「末梢脈挿入式中心静脈用カテーテル」又は「ヘパリン使用末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル」であること。
- 中心静脈注射又は中心静脈圧の測定を目的に中心静脈内に留置して使用するカテーテルであること。
- 機能区分の考え方
挿入部位及び構造により、中心静脈カテーテル(7区分)及び末梢留置型中心静脈カテーテル(4区分)の合計11区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 中心静脈カテーテル
- 標準型(シングルルーメン)
次のいずれにも該当すること。
- シングルルーメン(カテーテルの構造が1管であるものをいう。以下同じ。)であること。
- ウからオまで及び②に該当しないこと。
- 標準型(マルチルーメン)
次のいずれにも該当すること。
- マルチルーメンであること。
- ウからキまで及び②に該当しないこと。
- 抗血栓性型
次のいずれかに該当すること。
- カテーテル表面にウロキナーゼを固定化していること。
- 抗血栓性を付与することを目的に、カテーテル表面にヘパリンがコーティングされていること。
- 極細型
カテーテルの外径が24G(0.65mm)以下であること。
- カフ付き
長期に留置することを目的に皮下固定用のカフを有すること。
- 酸素飽和度測定機能付き
次のいずれにも該当すること。
- 酸素飽和度測定用のファイバーを有すること。
- マルチルーメン(ファイバー以外にカテーテルの構造が2 管以上である)であること。
- 抗菌型
次のいずれにも該当すること。
- カテーテル由来血流感染症のリスクを低減させることが薬事承認又は認証事項の使用目的として明記され、そのための加工がカテーテルの材質に施されていること。
- マルチルーメンであること。
- 標準型(シングルルーメン)
- 末梢留置型中心静脈カテーテル
- 標準型(シングルルーメン)
次のいずれにも該当すること。
- 末梢静脈から挿入する末梢留置型専用の中心静脈カテーテルであること。
- シングルルーメンであること。
- ウに該当しないこと。
- 標準型(マルチルーメン)
次のいずれにも該当すること。
- 末梢静脈から挿入する末梢留置型専用の中心静脈カテーテルであること。
- マルチルーメンであること。
- エに該当しないこと。
- 特殊型(シングルルーメン)
次のいずれにも該当すること。
- 末梢静脈から挿入する末梢留置型専用の中心静脈カテーテルであること。
- シングルルーメンであること。
- 次のいずれかに該当すること。
- カテーテル自体に薬液の注入及び血液の吸引が可能な逆流防止機能を有していること。逆流防止機能とは以下のいずれにも該当する機構を有したもののことをいう。
- カテーテル非使用時には内腔に血液が逆流しないこと。
- 吸引を行うことでバルブ等の機構を通して逆血確認が出来ること。
- 造影剤の高圧注入が可能であることが薬事承認事項に明記されていること。
- 専用のナビゲーションシステムと併用し、留置に際してナビゲーションを行う機能に対応していること。
- カテーテル自体に薬液の注入及び血液の吸引が可能な逆流防止機能を有していること。逆流防止機能とは以下のいずれにも該当する機構を有したもののことをいう。
- 特殊型(マルチルーメン)
次のいずれにも該当すること。
- 末梢静脈から挿入する末梢留置型専用の中心静脈カテーテルであること。
- マルチルーメンであること
- 次のいずれかに該当すること。
- カテーテル自体に薬液の注入及び血液の吸引が可能な逆流防止機能を有していること。逆流防止機能とは以下のいずれにも該当する機構を有したもののことをいう。
- カテーテル非使用時には内腔に血液が逆流しないこと。
- 吸引を行うことでバルブ等の機構を通して逆血確認が出来ること。
- 造影剤の高圧注入が可能であることが薬事承認事項に明記されていること。
- 専用のナビゲーションシステムと併用し、留置に際してナビゲーションを行う機能に対応していること。
- カテーテル自体に薬液の注入及び血液の吸引が可能な逆流防止機能を有していること。逆流防止機能とは以下のいずれにも該当する機構を有したもののことをいう。
- 標準型(シングルルーメン)
- 中心静脈カテーテル