経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー – 令和4年度診療報酬改定

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告示

経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤー

  1. 一般用

    10,900円

  2. 複合・高度狭窄部位用

    15,500円

通知

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」又は「心血管用カテーテルガイドワイヤ」であること。
    2. 経皮的冠動脈形成術(PTCA)用カテーテル等を冠動脈狭窄部位に誘導するガイドワイヤーであること。
    3. 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤーに該当しないこと。
  2. 機能区分の考え方

    構造、使用目的、材質及び表面コーティングにより、一般用及び複合・高度狭窄部位用の合計2区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 一般用

      次のいずれにも該当すること。

      1. PTCA用カテーテル等を冠動脈に導入する際に使用するものであって、その主旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
      2. ②に該当しないこと。
    2. 複合・高度狭窄部位用

      次のいずれにも該当すること。

      1. PTCA用カテーテル等を冠動脈に導入する際に、複合・高度狭窄部位の病変を貫通させる目的で使用するものであって、その主旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
      2. 次のいずれかに該当すること。
        1. 先端形状がテーパー状、球状等の特殊形状を有していること。
        2. 先端部がポリマージャケット被覆で親水性コーティングされていること。
        3. 先端部コアにステンレス以外の超弾性合金(ニッケルチタニウム等)を使用していること。
        4. コア先端部から10mm以内の範囲のコアが75ミクロン以上であること。
        5. 先端部のコイル線径が85ミクロン以上であること。
        6. 2か所以上のスケールマーカーを有する構造であること。

事務連絡