血管造影用ガイドワイヤー – 令和4年度診療報酬改定

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告示

血管造影用ガイドワイヤー

  1. 交換用

    2,180円

  2. 微細血管用

    13,100円

通知

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「一時的使用カテーテルガイドワイヤ」、「血管用カテーテルガイドワイヤ」、「心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用血管用カテーテルガイドワイヤ」、「ヘパリン使用心臓・中心循環系用カテーテルガイドワイヤ」又は「心血管用カテーテルガイドワイヤ」であること。
    2. 血管造影用カテーテル等を血管内の標的部位に誘導することを目的に使用するガイドワイヤーであること。
    3. 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤー及び経皮的冠動脈形成術用カテーテル用ガイドワイヤーに該当しないこと。
  2. 機能区分の考え方

    使用目的、使用方法及び構造により、交換用及び微細血管用の合計2区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 交換用

      次のいずれにも該当すること。

      1. 主としてカテーテル交換時に使用するものであること。
      2. 全長が180㎝以上のものであること。
      3. ②に該当しないこと。
    2. 微細血管用

      次のいずれにも該当すること。

      1. 主として、血管内手術用カテーテル等と併用するものであること。
      2. 外径が0.018インチ以下で先端部分に造影性を有するもの又は外径が0.018インチより大きいが、複合ワイヤー機能(ノンコイルシャフト部分とコイル先端部分で構成され、先端部分に造影性を有するものをいう。)を有するものであること。

事務連絡