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心臓造影用センサー付カテーテル – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-tz2-011
告示
心臓造影用センサー付カテーテル
113,000円
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」又は「ヘパリン使用中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」であること。
心機能を評価することを目的に、心臓造影及び圧測定又は流速測定を行うカテーテルであること。
カテーテル先端に心内圧又は心内血流速を測定するためのセンサーを有すること。
事務連絡