心臓造影用センサー付カテーテル – 令和4年度診療報酬改定

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告示

心臓造影用センサー付カテーテル

113,000円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」又は「ヘパリン使用中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」であること。
  2. 心機能を評価することを目的に、心臓造影及び圧測定又は流速測定を行うカテーテルであること。
  3. カテーテル先端に心内圧又は心内血流速を測定するためのセンサーを有すること。

事務連絡