血管造影用シースイントロデューサーセット – 令和4年度診療報酬改定

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告示

血管造影用シースイントロデューサーセット

  1. 一般用
    1. 標準型

      2,160円

    2. 特殊型

      2,160円

  2. 蛇行血管用

    2,760円

  3. 選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)

    13,900円

  4. 大動脈用ステントグラフト用
    1. 標準型

      29,900円

    2. 特殊型
      1. 65㎝未満

        29,900円

      2. 65㎝以上

        29,900円

  5. 遠位端可動型

    118,000円

通知

算定

3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い

  1. 血管造影用シースイントロデューサーセットの材料価格には、ダイレーター、カテーテルシース及びガイドワイヤーの費用が含まれ別に算定できない。ただし、ダイレーターのみ使用する場合は、ダイレーターとして算定する。
  2. ペースメーカー用カテーテル電極用シースイントロデューサーセットは、血管造影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。
  3. 胸水・腹水シャントバルブの静脈側カテーテル、腹腔側カテーテル及び胸腔側カテーテルを挿入するシースイントロデューサーは、血管造影用シースイントロデューサーセットの蛇行血管用として算定する。
  4. 遠位端可動型は、経皮的カテーテル心筋焼灼術を実施する際に頻脈性不整脈の治療を目的として使用した場合に限り算定できる。

定義

Ⅱ 医科点数表の第2章第1部、第3部から第6部まで及び第9部から第12部までに規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)及びその材料価格

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓用カテーテルイントロデューサキット」、「カテーテルイントロデューサ」、「ヘパリン使用カテーテルイントロデューサ」、「静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「ヘパリン使用静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「イントロデューサ」、「中心静脈用カテーテルイントロデューサキット」、「ガイディング用血管内カテーテル」又は「止血弁付カテーテルイントロデューサ」であること。
    2. 血管造影法、心臓血管造影、心臓カテーテル法等を行う際に、カテーテル等の挿入部位の確保を目的に使用するカテーテルであること。
    3. 血管造影等を目的に使用されるダイレーター、カテーテルシース、ガイドワイヤーのうちいずれか又は全てを組み合わせたものであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造、使用目的、使用部位及び使用方法により、一般用(2区分)、蛇行血管用、選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)、大動脈用ステントグラフト用(3区分)及び遠位端可動型の合計8区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 一般用・標準型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血管造影等を行う際に使用するものであること。
      2. ②から⑧までに該当しないこと。
    2. 一般用・特殊型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 血管造影等を行う際に使用するものであること。
      2. 血管造影等を行った後、装着したシースを透析の送血及び脱血に使用できるものであること。
    3. 蛇行血管用

      次のいずれにも該当すること。

      1. 大腿動脈・腸骨動脈の蛇行が著明な患者に対し使用する(薬液注入又は血栓吸引及び植込式心臓ペースメーカー用リード、植込型除細動器用カテーテル電極等を挿入するために使用するものを含む。)ものであること。
      2. 次のいずれかに該当すること。
        1. シース有効長が20㎝以上のもの又はシース有効長が20㎝未満であるが、プリシェイプされているものであること。
        2. ピールアウェイ機能(分割又は裂断することによりカテーテル等を留置した状態でシースの抜去が可能であること。)を有するものであること。
        3. カテーテル挿入口を2個以上有するものであること。
        4. 多側孔付(10孔以上)のものであること。
        5. マーカーを有するものであること。
    4. 選択的導入用(ガイディングカテーテルを兼ねるもの)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 主として、心房・心室の検査において使用するものであること。
      2. シース有効長が40㎝以上のものであること。
      3. プリシェイプされているものであること。
    5. 大動脈用ステントグラフト用・標準型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 大動脈用ステントグラフト若しくは自己拡張型人工生体弁システムを留置する際又ははリード一体型ペースメーカーを植え込む際に使用するものであること。
      2. クランプ可能なピンチバルブ部、挿入するデバイスの径に応じ付け替え可能なキャップ又はその他の処置中の過度な出血を抑える構造を有すること。
    6. 大動脈用ステントグラフト用・特殊型・65cm未満

      次のいずれにも該当すること。

      1. 大動脈用ステントグラフト若しくは自己拡張型人工生体弁システム又は先天性心疾患を有する患者に対しバルーン拡張型人工生体弁セット若しくは経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き)を留置する際又はリード一体型ペースメーカーを植え込む際に使用するものであること。
      2. 処置中の過度な出血を抑え、かつ複数のガイドワイヤー又はカテーテルを同時に挿入することのできるバルーン型バルブ構造を有すること。
      3. シースの耐キンク性を保持するためのコイル及び親水性コーティングを有すること。
      4. シース作業長が65㎝未満であること。
    7. 大動脈用ステントグラフト用・特殊型・65cm以上

      次のいずれにも該当すること。

      1. 大動脈用ステントグラフト若しくは自己拡張型人工生体弁システム又は先天性心疾患を有する患者に対しバルーン拡張型人工生体弁セット若しくは経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き)を留置する際又はリード一体型ペースメーカーを植え込む際に使用するものであること。
      2. 処置中の過度な出血を抑え、かつ複数のガイドワイヤー又はカテーテルを同時に挿入することのできるバルーン型バルブ構造を有すること。
      3. シースの耐キンク性を保持するためのコイル及び親水性コーティングを有すること。
      4. シース作業長が65㎝以上であること。
    8. 遠位端可動型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 心臓カテーテルを経皮的に心房・心室に挿入するために使用するものであること。
      2. シース有効長が40㎝以上のものであること。
      3. シースの遠位端が操作により180度以上屈曲する構造であること。

事務連絡