在宅中心静脈栄養用輸液セット – 令和4年度診療報酬改定
告示
在宅中心静脈栄養用輸液セット
- 付属品
通知
算定
夜間の中心静脈栄養等で、在宅中心静脈栄養用輸液セットを1月につき7組以上用いる場合において、7組目以降の中心静脈栄養用輸液セットについて算定する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(47) 注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「単回使用皮下注射ポート用針」、類別が「機械器具(48) 注射筒」であって、一般的名称が「汎用注射筒」、類別が「機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「輸液ポンプ用延長チューブ」、「活栓」、「汎用ストップコックバルブ」、「輸液ポンプ用ストップコック」、「輸液・カテーテル用アクセサリーセット」若しくは「延長チューブ」、又は類別が「機械器具(74) 医薬品注入器」であって、一般的名称が「静脈ライン用コネクタ」、「ノンコアリングニードル付静脈内投与セット」、「輸液用ラインクランプ」、「単回使用インライン逆流防止バルブ」、「静脈ライン用フィルタ」、「単回使用輸液容器」、「輸液ポンプ用輸液セット」、「ダイヤル目盛付輸液用ラインクランプ」、「輸液セット用コントローラ」、「熱交換機能付静脈内投与セット」、「自然落下式針なし輸液セット」、「自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット」、「輸液用連結管」若しくは「植込みポート用医薬品注入器具」であること。
- 中心静脈栄養法を実施する際に、体外式カテーテル又は植込式カテーテルに接続して使用するチューブセット( 輸液バッグ、輸液ライン( フィルター、プラグ、延長チューブ、フーバー針を含む。) 、注射器及び穿刺針を含む。) であること。
- 機能区分の考え方
機能及び使用目的により、本体及び付属品(2区分)の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 本体
中心静脈栄養法を実施する際に、体外式カテーテル又は植込式カテーテルに接続して使用するチューブセット(輸液ライン(フィルター、プラグ、延長チューブを含む。)、注射器及び穿刺針を構成品として含む。) であること。
- 付属品
①と組み合わせて使用する付属品であり、次のいずれかに該当するものである こと。
- フーバー針
植込式カテーテル法に使用されるものであり、皮下に植え込んだポートに穿刺し、輸液ラインとポートの接続を介するものであること。
- 輸液バッグ
在宅中心静脈栄養に用いる輸液を封入するものであること。
- フーバー針
- 本体