別表第3の1の3 – 令和4年度診療報酬改定
告示
別表第三の一の三 退院時共同指導料1及び退院時共同指導料2を二回算定できる疾病等の患者並びに頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
- 末期の悪性腫瘍の患者(在宅がん医療総合診療料を算定している患者を除く。)
- (1)であって、(2)又は(3)の状態である患者
- 在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、在宅肺高血圧症患者指導管理又は在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
- ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
- 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
- 在宅での療養を行っている患者であって、高度な指導管理を必要とするもの