集団コミュニケーション療法料の施設基準等 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

四 集団コミュニケーション療法料の施設基準等

  1. 集団コミュニケーション療法料の施設基準
    1. 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)若しくは脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ)又は障害児(者)リハビリテーション料の届出を行っている施設であること。
    2. 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関内に集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が適切に配置されていること。
    4. 患者数は、言語聴覚士の数に対し適切なものであること。
    5. 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき十分な専用施設を有していること。
    6. 集団コミュニケーション療法である言語聴覚療法を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
  2. 集団コミュニケーション療法の対象患者

    別表第十の二の三に掲げる患者

通知

第47の4 集団コミュニケーション療法料

  1. 集団コミュニケーション療法料に関する施設基準
    1. 専任の常勤医師が1名以上勤務していること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
    2. 専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務すること。なお、当該言語聴覚士は、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能であること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤言語聴覚士を2名以上組み合わせることにより、常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場合、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
    3. 次に掲げる当該療法を行うための専用の療法室及び必要な器械・器具を有していること。
      1. 専用の療法室

        集団コミュニケーション療法を行うに当たっては、集団コミュニケーション療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を1室以上有していること(言語聴覚療法以外の目的で使用するものは集団コミュニケーション療法室に該当しないものとする。なお言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能なものとする)。

      2. 必要な器械・器具(主なもの)

        簡易聴力スクリーニング検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム、各種言語・心理・認知機能検査機器・用具、発声発語検査機器・用具、各種診断・治療材料(絵カード他)

    4. 平成26年3月31日において、現に集団コミュニケーション療法料の届出を行っている保険医療機関については、当該療法室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(3)の内法の規定を満たしているものとする。
    5. リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であるようにすること。
  2. 届出に関する事項
    1. 集団コミュニケーション療法料の施設基準に係る届出は、別添2の様式44を用いること。
    2. 当該治療に従事する医師及び言語聴覚士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)等を別添2の様式44の2を用いて提出すること。
    3. 当該治療が行われる専用の療法室の配置図及び平面図を添付すること。

事務連絡