外来後発医薬品使用体制加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

四 外来後発医薬品使用体制加算の施設基準

  1. 外来後発医薬品使用体制加算1の施設基準
    1. 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
    2. 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
    3. 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
    4. 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  2. 外来後発医薬品使用体制加算2の施設基準
    1. 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
    2. 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
    3. 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
    4. 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  3. 外来後発医薬品使用体制加算3の施設基準
    1. 後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されている診療所であること。
    2. 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
    3. 当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
    4. 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
  4. 医科点数表区分番号F100に掲げる処方料の注11及び歯科点数表区分番号F100に掲げる処方料の注9に規定する施設基準
    1. 外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
    2. 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
    3. ロの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

通知

第36の3 外来後発医薬品使用体制加算

  1. 外来後発医薬品使用体制加算に関する施設基準
    1. 診療所であって、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていること。
    2. 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、外来後発医薬品使用体制加算1にあっては90%以上、外来後発医薬品使用体制加算2にあっては85%以上90%未満、外来後発医薬品使用体制加算3にあっては75%以上85%未満であること。
    3. 当該保険医療機関において調剤した薬剤((4)に掲げる医薬品を除く。)の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。
    4. 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品
      1. 経腸成分栄養剤

        エレンタール配合内用剤、エレンタールP 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、エンシュア・H、ツインラインNF 配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用液、エネーボ配合経腸用液、ラコールNF 配合経腸用半固形剤及びイノラス配合経腸用液

      2. 特殊ミルク製剤

        フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合散「雪印」

      3. 生薬(薬効分類番号510)
      4. 漢方製剤(薬効分類番号520)
      5. その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品(薬効分類番号590)
    5. 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨を当該保険医療機関の受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示していること。
    6. 「注11」に規定する点数を算定する場合には、上記(1)から(5)までのほか、以下の基準を満たすこと。
      1. 外来後発医薬品使用体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること。
      3. イの体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

  2. 届出に関する事項

    外来後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の3を用いること。

    なお、「注11」に規定する点数の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡