心臓MRI撮影加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

通知

第36 心臓MRI撮影加算

  1. 心臓MRI撮影加算に関する施設基準
    1. 1.5テスラ以上のMRI装置を有していること。
    2. 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
  2. 届出に関する事項

    心臓MRI撮影加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式38を用いること。

事務連絡