血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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第35の2 血流予備量比コンピューター断層撮影

  1. 血流予備量比コンピューター断層撮影に関する施設基準
    1. 64列以上のマルチスライス型のCT装置を有していること。
    2. 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
    3. 次のいずれにも該当すること。
      1. 許可病床数が200床以上の病院であること。
      2. 循環器内科、心臓血管外科及び放射線科を標榜している保険医療機関であること。
      3. 5年以上の循環器内科の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
      4. 5年以上の心血管インターベンション治療の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、ウに掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
      5. 経皮的冠動脈形成術を年間100例以上実施していること。
      6. 血流予備量比コンピューター断層撮影により冠動脈狭窄が認められたにもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に10例以上あること。
      7. 日本循環器学会及び日本心血管インターベンション治療学会の研修施設のいずれにも該当する病院であること。
  2. 届出に関する事項

    血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式37の2及び様式52を用いること。

事務連絡