脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

八の四 脳波検査判断料の注3に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準

  1. 送信側

    脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

  2. 受信側

    てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第26の1の4 遠隔脳波診断

  1. 遠隔脳波診断に関する施設基準
    1. 送信側(脳波検査が実施される保険医療機関)においては、以下の基準を全て満たすこと。
      1. 脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有していること。
      2. 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
    2. 受信側(脳波検査の結果について診断が行われる病院である保険医療機関)においては、以下の基準を全て満たすこと。
      1. 脳波検査判断料1に関する届出を行っている保険医療機関であること。
      2. 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
  2. 届出に関する事項

    遠隔脳波診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の3を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。

事務連絡