脳波検査判断料1の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
八の三 脳波検査判断料1の施設基準
てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第26の1の3 脳波検査判断料1
- 脳波検査判断料1に関する施設基準
- 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を標榜している保険医療機関であること。
- MRI装置を有していること。ただし、MRI装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。
- 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が1名以上配置されていること。
- 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
- 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していないこと。
- 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
- 届出に関する事項
脳波検査判断料1の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の2を用いること。