脳磁図の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

八 脳磁図の施設基準

  1. 自発活動を測定するものの施設基準
    1. 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
    2. 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    3. てんかんに係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. その他のものの施設基準
    1. 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
    2. 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第26 脳磁図

  1. 自発活動を測定するものに関する施設基準
    1. 脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
    2. 他の保険医療機関からの依頼による診断が行われていること。
    3. 区分番号「D235-3」の「1」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に係る届出を行っていること。
  2. その他のものに関する施設基準
    1. 脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(脳磁図に係る診療の経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
    2. 他の保険医療機関からの依頼による診断が行われていること。
  3. 届出に関する事項

    脳磁図の施設基準に係る届出は、別添2の様式27を用いること。

事務連絡