遺伝カウンセリング加算の施設基準等 – 令和4年度診療報酬改定
告示
五 遺伝カウンセリング加算の施設基準等
- 遺伝カウンセリング加算の施設基準
- 当該保険医療機関内に遺伝カウンセリングを要する治療に係る十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
- 当該カウンセリングを受けた全ての患者又はその家族に対して、それぞれの患者が受けたカウンセリングの内容が文書により交付され、説明がなされていること。
- 遠隔連携遺伝カウンセリングの施設基準
- 遺伝カウンセリング加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第21 遺伝カウンセリング加算
- 遺伝カウンセリング加算に関する施設基準
- 遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(遺伝カウンセリングを要する診療に係る経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
- 遺伝カウンセリングを年間合計20例以上実施していること。
- 遠隔連携遺伝カウンセリングに係る施設基準
- 1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
- 届出に関する事項
- 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23を用いること。
- 「2」については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。