クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
三の二の四 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出の施設基準
- 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。
- 基本診療料の施設基準等第八の二十九の二の(1)の感染対策向上加算1の施設基準を満たしていること。
通知
第18の2の4 クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出
- クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出に関する施設基準
- 区分番号「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
- 区分番号「A234-2」感染対策向上加算の「1」の施設基準に準ずる。
- 届出に関する事項
区分番号「D026」検体検査判断料の「注4」の「ロ」検体検査管理加算(Ⅱ)、「ハ」検体検査管理加算(Ⅲ)又は「ニ」検体検査管理加算(Ⅳ)及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の「1」の届出を行っていればよく、クロストリジオイデス・ディフィシルのトキシンB遺伝子検出として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。