Y染色体微小欠失検査の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

三の一の三の七 Y染色体微小欠失検査の施設基準

当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第18の1の10Y染色体微小欠失検査

  1. Y染色体微小欠失検査に関する施設基準
    1. 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
      1. 区分番号「B001」の「33」生殖補助医療管理料の生殖補助医療管理料1又は2のいずれか
      2. 区分番号「K838-2」精巣内精子採取術
    2. 区分番号「D026」検体検査判断料の「注6」遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていることが望ましい。
  2. 届出に関する事項

    1の(1)のいずれかの届出を行っていればよく、Y染色体微小欠失検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡