染色体構造変異解析の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

三の一の三の六 染色体構造変異解析の施設基準

遺伝カウンセリング加算の施設基準を満たしていること。

通知

第18の1の9 染色体構造変異解析

  1. 染色体構造変異解析に関する施設基準

    遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。

  2. 届出に関する事項

    遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡