染色体構造変異解析の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
三の一の三の六 染色体構造変異解析の施設基準
遺伝カウンセリング加算の施設基準を満たしていること。
通知
第18の1の9 染色体構造変異解析
- 染色体構造変異解析に関する施設基準
遺伝カウンセリング加算の施設基準に準ずる。
- 届出に関する事項
遺伝カウンセリング加算の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。