在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

五の四 在宅療養指導管理料に規定する別に厚生労働大臣の定める患者

十五歳未満の者であって人工呼吸器を使用している状態のもの又は十五歳以上の者であって人工呼吸器を使用している状態が十五歳未満から継続しているもの(体重が二十キログラム未満である場合に限る。)

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