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r4-ts3-9_8
九の八
退院後訪問指導料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
- 別表第八に掲げる状態の患者
- 認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態の患者
第11の6 退院後訪問指導料
退院後訪問指導料の対象の患者は、「特掲診療料の施設基準等」別表第8に掲げる状態の患者又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成18年4月3日老発第0403003号)におけるランクⅢ以上の患者であること。
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病棟の看護師等が退院後訪問指導をした時間は、入院基本料の看護職員の数として算入してよいか。
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算入できない。
H28.03.31(その1)-98