外来排尿自立指導料の施設基準等 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

九の七 外来排尿自立指導料の施設基準等

  1. 外来排尿自立指導料の施設基準

    排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。

  2. 外来排尿自立指導料の対象患者

    当該保険医療機関の入院中に排尿自立支援加算を算定していた患者のうち、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。

通知

第11の3の3 外来排尿自立指導料

  1. 外来排尿自立指導料の施設基準
    1. 保険医療機関内に、以下から構成される排尿ケアに係るチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)が設置されていること。
      1. 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師
      2. 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、所定の研修を修了した専任の常勤看護師
      3. 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士又は専任の常勤作業療法士
    2. (1)のアに掲げる医師は、3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した者であること。なお、他の保険医療機関を主たる勤務先とする医師(3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した医師に限る。)が対診等により当該チームに参画しても差し支えない。また、ここでいう適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
      1. 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
      2. 下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防及びケアの内容が含まれるものであること。
      3. 通算して6時間以上のものであること。
    3. (1)のイに掲げる所定の研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
      1. 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
      2. 下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケア及び事例分析の内容が含まれるものであること。
      3. 排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練及び自己導尿に関する指導を含む内容であり、下部尿路機能障害患者の排尿自立支援について十分な知識及び経験のある医師及び看護師が行う演習が含まれるものであること。
      4. 通算して16時間以上のものであること。
    4. 排尿ケアチームの構成員は、区分番号「A251」排尿自立支援加算に規定する排尿ケアチームの構成員と兼任であっても差し支えない。
    5. 包括的排尿ケアの計画及び実施に当たっては、下部尿路機能の評価、治療及び排尿ケアに関するガイドライン等を遵守すること。
  2. 届出に関する事項

    当該指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式13の4を用いること。

事務連絡

  1. 区分番号「B005-9」排尿自立指導料の医師及び看護師の要件である研修の内容が施設基準通知に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
  2. 現時点では、以下のいずれかの研修である。 医師については、日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」、看護師については、

    1. 日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」の研修
    2. 日本創傷・オストミー・失禁管理学会、日本老年泌尿器科学会、日本排尿機能学会「下部尿路症状の排尿ケア講習会」
    3. 日本慢性期医療協会「排尿機能回復のための治療とケア講座」
    4. なお、特定非営利活動法人日本コンチネンス協会が行っている「コンチネンス中級セミナー」及び認定特定非営利法人愛知排泄ケア研究会が行っている「排泄機能指導士養成講座」は、排尿自立指導料にある所定の研修の内容としては不十分であり、所定の研修とは認められないが、「コンチネンス中級セミナー」と併せて、「コンチネンス中級セミナー追加研修」を修了した場合又は「排泄機能指導士養成講座」と併せて「下部尿路機能障害の排尿自立支援指導講習」を修了した場合には、必要な研修内容を満たすものとなるため、排尿自立指導料にある所定の研修とみなすことができる。

    H28.03.31(その1)-97