療養・就労両立支援指導料の施設基準等 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

五の一の二 療養・就労両立支援指導料の施設基準等

  1. 療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患

    別表第三の一の二に掲げる疾患

  2. 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算の施設基準

    患者の就労と療養に係る支援を行うにつき十分な体制が整備されていること。

  3. 療養・就労両立支援指導料の注5に規定する施設基準

    情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第7の2 療養・就労両立支援指導料

  1. 特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二に掲げる療養・就労両立支援指導料の注1に規定する疾患

    特掲診療料の施設基準等別表第三の一の二に掲げる「その他これに準ずる疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」(昭和48年4月17日衛発第242号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。ただし、スモンについては過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含む。)又は「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱について」(平成元年7月24日健医発第896号)に掲げる疾患(当該疾患に罹患している患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限る。)をいう。

  2. 療養・就労両立支援指導料の注3に規定する相談支援加算に関する基準
    1. 専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師を配置していること。なお、当該職員は区分番号「A234-3」患者サポート体制充実加算に規定する職員と兼任であっても差し支えない。また、当該職員は、国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修を修了していること。
    2. 平成31年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
      1. 平成31年3月31日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
      2. 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
  3. 療養・就労両立支援指導料の注5に関する施設基準

    「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

  4. 届出に関する事項
    1. 相談支援加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式8の3を用いること。
    2. 療養・就労両立支援指導料の注5に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、療養・就労両立支援指導料の注5として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡

  1. 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料の相談支援加算の施設基準で求める「厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、当該研修にはどのようなものがあるか。
  2. 現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の実施する両立支援コーディネーター基礎研修及び応用研修が該当する。
    R2.03.31(その1)-81

  3. 区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料に係る相談体制充実加算について、「国又は医療関係団体等が実施する研修であって、厚生労働省の定める両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムに即した研修」とあるが、具体的に何を指すのか。
  4. 現時点では、独立行政法人労働者健康安全機構の主催する両立支援コーディネーター基礎研修等を指す。
    H30.04.25(その3)-8