小児かかりつけ診療料の施設基準等 – 令和4年度診療報酬改定
告示
四の八の三 小児かかりつけ診療料の施設基準等
- 小児かかりつけ診療料1の施設基準
- 小児科を標榜する保険医療機関であること。
- 当該保険医療機関において、小児の患者のかかりつけ医として療養上必要な指導等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
- 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、十分な対応ができる体制が整備されていること。
- 小児かかりつけ診療料2の施設基準
- (1)のイ及びロを満たすものであること。
- 当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、必要な対応ができる体制が整備されていること。
- 小児かかりつけ診療料の注4に規定する小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準
抗菌薬の適正な使用を推進するための体制が整備されていること。
通知
第6の8の3 小児かかりつけ診療料
- 小児かかりつけ診療料1に関する施設基準
- 専ら小児科又は小児外科を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。
- 区分番号「A001」の注10に規定する時間外対応加算1又は時間外対応加算2に係る届出を行っていること。
- (1)に掲げる医師が、以下の項目のうち、2つ以上に該当すること。
- 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は13条の規定による乳幼児の健康診査(市町村を実施主体とする1歳6か月、3歳児等の乳幼児の健康診査)を実施していること
- 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(定期予防接種)を実施していること
- 過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していること
- 幼稚園の園医、保育所の嘱託医又は小学校若しくは中学校の学校医に就任していること
- 小児かかりつけ診療料2に関する施設基準
- 1の(1)及び(3)の基準を満たしていること。
- 次のいずれかの基準を満たしていること。
- 区分番号「A001」の注10に規定する時間外対応加算3に係る届出を行っていること。
- 以下のいずれも満たすものであること。
- 在宅当番医制等により、初期小児救急医療に参加し、休日又は夜間の診療を年6回以上の頻度で行っていること。
- 当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間にあっては、留守番電話等により、地域において夜間・休日の小児科外来診療を担当する医療機関や都道府県等が設置する小児医療に関する電話相談の窓口(#8000等)等の案内を行うなど、対応に配慮すること。
- 小児抗菌薬適正使用支援加算に関する施設基準
薬剤耐性(AMR)対策アクションプラン(平成28年4月5日国際的に脅威となる感染症対策関係閣僚会議)に位置づけられた「地域感染症対策ネットワーク(仮称)」に係る活動に参加し、又は感染症にかかる研修会等に定期的に参加していること。
- 届出に関する事項
小児かかりつけ診療料1又は2の施設基準に係る届出は、別添2の様式7の8を用いること。 小児抗菌薬適正使用支援加算の施設基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡
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過去1年間に15歳未満の超重症児又は準超重症児に対して在宅医療を提供した実績を有していることが要件となっているが、1度でも往診に行っていれば実績として数えることができるか。
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実績とは数えられない。3回以上定期的な訪問診療を実施し、区分番号「C002」在宅時医学総合管理料又は区分番号「C002-2」施設入居時等医学総合管理料を算定していることが必要。H28.03.31(その1)-95
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「小児科を担当する専任の医師が診療を行った初診時に限り算定する」とあるが、小児科のみを専任する医師ではなく、当該保険医療機関が標榜する他の診療科を兼任している場合であっても、算定可能か。
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小児科を担当する専任の医師であれば、算定可能。H30.03.30(その1)-129
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感染症対策ネットワーク(仮称)に係る活動とはなにか。
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複数の医療機関や介護施設、自治体等と連携し、感染予防・管理についての情報共有や研修の実施などを定期的に行うこと。H30.03.30(その1)-127