認知症地域包括診療料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準
- 認知症地域包括診療料1の施設基準
地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
- 認知症地域包括診療料2の施設基準
地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
通知
第6の8の2 認知症地域包括診療料
- 認知症地域包括診療料1に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。
- 認知症地域包括診療料2に関する基準
第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。
- 届出に関する事項
地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。