認知症地域包括診療料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

四の八の二 認知症地域包括診療料の施設基準

  1. 認知症地域包括診療料1の施設基準

    地域包括診療料1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

  2. 認知症地域包括診療料2の施設基準

    地域包括診療料2に係る届出を行っている保険医療機関であること。

通知

第6の8の2 認知症地域包括診療料

  1. 認知症地域包括診療料1に関する基準

    第6の8に掲げる地域包括診療料1の届出を行っていること。

  2. 認知症地域包括診療料2に関する基準

    第6の8に掲げる地域包括診療料2の届出を行っていること。

  3. 届出に関する事項

    地域包括診療料1又は2の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療料1又は2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡