外来リハビリテーション診療料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

四の六 外来リハビリテーション診療料の施設基準

  1. 理学療法士、作業療法士等が適切に配置されていること。
  2. リハビリテーションを適切に実施するための十分な体制が確保されていること。

通知

第6の6 外来リハビリテーション診療料

  1. 外来リハビリテーション診療料に関する施設基準
    1. 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていること。
    2. 当該診療料を算定する患者がリハビリテーションを実施している間、患者の急変時等に連絡を受けるとともに、リハビリテーションを担当する医師が直ちに診察を行える体制にあること。
  2. 届出に関する事項

    心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の届出を行っていればよく、外来リハビリテーション診療料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡