乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

四の二 乳幼児育児栄養指導料の注2に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第6の3の2 乳幼児育児栄養指導料

  1. 乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準

    「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

  2. 届出に関する事項

    乳幼児育児栄養指導料の注2に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、乳幼児育児栄養指導料の注2として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡