喘息治療管理料の注2に規定する施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

二(8) 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準

  1. 当該保険医療機関内に専任の看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。)が常時一人以上配置されていること。
  2. 喘息治療管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
  3. 緊急時の入院体制が確保されていること。

通知

第3 喘息治療管理料

  1. 喘息治療管理料の注2に規定する加算に関する施設基準
    1. 専任の看護師又は准看護師が常時1人以上配置され、患者からの問い合わせ等に24時間対応できる体制を整えていること。
    2. ピークフロー値及び一秒量等を計測する機器を備えるとともに、患者から定期的に報告される検査値等の情報を適切に蓄積、解析し、管理できる体制を整えていること。
    3. 当該保険医療機関において、又は別の保険医療機関との連携により、緊急入院を受け入れる体制を常に確保していること。
  2. 届出に関する事項
    1. 喘息治療管理料の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。
    2. 1の(1)から(3)までに掲げる事項についてその概要を記載すること。

事務連絡