高度難聴指導管理料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

二(7) 高度難聴指導管理料の施設基準

次のいずれかに該当すること。

  1. 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
  2. 当該療養を行うにつき十分な経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されていること。

通知

第2 高度難聴指導管理料

  1. 高度難聴指導管理料に関する施設基準 次の(1)又は(2)に該当する保険医療機関であること。
    1. 人工内耳植込術の施設基準を満たしていること。
    2. 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

      また、当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了した医師であることが望ましい。

  2. 届出に関する事項

    高度難聴指導管理料の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡

  1. 区分番号「B001」の「14」高度難聴指導管理料の施設基準における「補聴器に関する指導に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
  2. 現時点では、以下の研修が該当する。

    1. 厚生労働省「補聴器適合判定医師研修会」
    2. 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会「「補聴器相談医」委嘱のための講習会(秋季大会、地方部会)」
    R4.03.31(その1)-138