心臓ペースメーカー指導管理料の注4に規定する施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
二(6)の4 心臓ペースメーカー指導管理料の注4に規定する施設基準
当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第1の7 心臓ペースメーカー指導管理料
- 植込型除細動器移行期加算に関する施設基準
下記のいずれかの施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
- 区分番号「K599」植込型除細動器移植術、区分番号「K599-2」植込型除細動器交換術及び区分番号「K599-5」経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)
- 区分番号「K599-3」両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び区分番号「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術
- 遠隔モニタリング加算に関する施設基準
- 循環器内科、小児循環器内科又は心臓血管外科についての専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。なお、不整脈及び心臓植込み型電気デバイスについての専門的な臨床経験を3年以上有していることが望ましい。
- 届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器内科、小児循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る。)において、区分番号「K597」ペースメーカー移植術、「K597-2」ペースメーカー交換術、「K598」両心室ペースメーカー移植術から「K599-4」両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術までのいずれかの施設基準の届出を行っていること。
- 関連学会から示されているガイドライン等を遵守すること。
- 届出に関する事項
- 植込型除細動器移行期加算の施設基準に係る取扱いについては、植込型除細動器移植術、植込型除細動器交換術及び経静脈電極抜去術(レーザーシースを用いるもの)又は両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術のいずれかの届出を行っていればよく、植込型除細動器移行期加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
- 遠隔モニタリング加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式1の3を用いること。