皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

二(5)の2 皮膚科特定疾患指導管理料の注4に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

事務連絡