一般不妊治療管理料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

二(20) 一般不妊治療管理料の施設基準

  1. 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
  2. 当該保険医療機関内に一般不妊治療を行うにつき十分な経験を有する医師が配置されていること。
  3. 一般不妊治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  4. 一般不妊治療を行うにつき必要な実績を有していること。

通知

第4の11 一般不妊治療管理料

  1. 一般不妊治療管理料に関する施設基準
    1. 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜する保険医療機関であること。
    2. 当該保険医療機関内に、産科、婦人科若しくは産婦人科について合わせて5年以上又は泌尿器科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関において、不妊症の患者に係る診療を年間20例以上実施していること。
    4. 以下のいずれかを満たす施設であること。
      1. 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っていること。
      2. 生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関との連携体制を構築していること。
    5. 令和4年9月30日までの間に限り、(2)から(4)までの基準を満たしているものとする。
  2. 届出に関する事項

    一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の11を用いること。

事務連絡