腎代替療法指導管理料の施設基準等 – 令和4年度診療報酬改定
告示
二(19) 腎代替療法指導管理料の施設基準等
- 腎代替療法指導管理料の施設基準
- 当該療法を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該療法を行うにつき必要な実績を有していること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する腎臓内科を担当する常勤の医師が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に腎臓病に関する指導について十分な経験を有する看護師が適切に配置されていること。
- 腎代替療法指導管理料の対象患者
- 腎代替療法の指導管理を要する慢性腎臓病の患者
- 急速に腎機能が低下しており、腎代替療法の指導管理を要する患者
- 腎代替療法指導管理料の注3に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第4の10 腎代替療法指導管理料
- 腎代替療法指導管理料に関する施設基準
- 以下の要件を満たしていること。
- 説明に当たっては、関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料又はそれらを参考に作成した資料に基づき説明を行うこと。
- 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で12回以上算定していること。
- 腎移植について、患者の希望に応じて適切に相談に応じており、かつ、腎移植に向けた手続きを行った患者が前年に3人以上いること。なお、腎移植に向けた手続き等を行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、先行的腎移植が実施された患者又は腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう。
- 当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して診療を行う体制があること。
- 腎臓内科の診療に3年以上従事した経験を有する専任の常勤医師
- 5年以上看護師として医療に従事し、腎臓病患者の看護について3年以上の経験を有する専任の常勤看護師
- 腎臓病について患者及びその家族等に対する説明を目的とした腎臓病教室を定期的に実施すること。
- 以下の要件を満たしていること。
- 腎代替療法指導管理料の注3に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
- 届出に関する事項
- 腎代替療法指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2の2を用いること。
- 腎代替療法指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、腎代替療法指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡
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区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料並びに区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3について、「腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、(中略)腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに登録されてから1年以上経過した患者であって、当該登録を更新したものについても、「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。
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含まれる。R4.03.31(その1)-218
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区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料の施設基準における「関連学会の作成した腎代替療法選択に係る資料」とは具体的に何を指すのか。
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現時点では、日本腎臓学会・日本透析医学会・日本移植学会・日本臨床腎移植学会・日本腹膜透析医学会により作成された「腎不全治療選択とその実際」を指す。R2.03.31(その1)-72
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区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、施設基準通知において、「腎臓病教室を定期的に実施すること。」とあるが、定期的とはどの程度の頻度か。
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腎臓病教室は年に1回以上の開催が必要。R2.03.31(その1)-73
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区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料について、移植に向けた手続きを行った患者の数に他の医療機関に紹介して紹介先医療機関で腎臓移植ネットワークに登録された患者は対象に含めてよいか。
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含めてよい。R2.03.31(その1)-71