がん性疼痛緩和指導管理料の注3に規定する施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

二(11)の2 がん性疼痛緩和指導管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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