がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

二(11) がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準

当該保険医療機関内に緩和ケアを担当する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)(緩和ケアに係る研修を受けたものに限る。)が配置されていること。

通知

第4の2 がん性疼痛緩和指導管理料

  1. がん性疼痛緩和指導管理料に関する施設基準

    当該保険医療機関内に、緩和ケアの経験を有する医師が配置されていること。なお、緩和ケアの経験を有する医師とは、次に掲げるいずれかの研修を修了した者であること。

    1. 「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(平成29年12月1日付け健発1201第2号厚生労働省健康局長通知)に準拠した緩和ケア研修会(平成29年度までに開催したものであって、「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針」に準拠したものを含む。)
    2. 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立がん研究センター主催)等
  2. がん性疼痛緩和指導管理料の注3に関する施設基準

    「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

  3. 届出に関する事項
    1. がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の2を用いること。
    2. がん性疼痛緩和指導管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、がん性疼痛緩和指導管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡