ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準 – 令和4年度診療報酬改定
告示
二(1) ウイルス疾患指導料の注2に規定する施設基準
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の医師が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
- 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な専任の薬剤師が配置されていること。
- 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 当該療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
通知
第1の2 ウイルス疾患指導料
- ウイルス疾患指導料の注2に規定する加算に関する施設基準
- HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
- HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置されていること。
- HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
- 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
- プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
- ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
- 届出に関する事項