薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

十の二 薬剤総合評価調整管理料の注3に規定する施設基準

情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第12の1の1の2 薬剤総合評価調整管理料

  1. 薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準

    「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。

  2. 届出に関する事項

    薬剤総合評価調整管理料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、薬剤総合評価調整管理料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡