口腔病理診断管理加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

四 口腔病理診断管理加算の施設基準

  1. 口腔病理診断管理加算1の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が一名以上配置されていること。
    2. 口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された保険医療機関であること。
  2. 口腔病理診断管理加算2の施設基準
    1. 当該保険医療機関内に口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師が二名以上配置されていること。
    2. 口腔病理診断管理を行うにつき十分な体制が整備された病院であること。

通知

第84の9 口腔病理診断管理加算

  1. 口腔病理診断管理加算1に関する施設基準
    1. 病理部門又は口腔病理部門が設置されており、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験を7年以上有するものに限る。)が1名以上配置されていること。なお、口腔病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師とは、勤務時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断に携わっている者をいう。
    2. 口腔病理標本作製及び口腔病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
    3. 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていることが望ましい。
  2. 口腔病理診断管理加算2に関する施設基準
    1. 病理部門又は口腔病理部門が設置されており、口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験7年以上有するものに限る。)が1名以上及び口腔病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師又は医師(専ら口腔病理診断を担当した経験を10年以上有する者に限る。)が1名以上配置されていること。なお、口腔病理診断を専ら担当する歯科医師又は医師とは、勤務時間の大部分において病理標本の作製又は病理診断 に携わっている者をいう。
    2. 口腔病理標本作製及び病理診断の精度管理を行うにつき十分な体制が整備されている病院であること。
    3. 年間の剖検数・生検数が十分にあること、剖検室等の設備や必要な機器等を備えていること等を満たしていること。
    4. 臨床医及び病理医が参加し、個別の剖検例について病理学的見地から検討を行うための会合(CPC:Clinicopathological Conference)を少なくとも年2回以上行っていること。
    5. 同一の病理標本について、口腔病理診断を専ら担当する複数の常勤の歯科医師又は医師が鏡検し、診断を行う体制が整備されていること。なお、診断に当たる歯科医師又は医師のうち1名以上は口腔病理診断を専ら担当した経験を7年以上有していること。
  3. 届出に関する事項

    口腔病理診断管理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式80の3を用いること。

事務連絡