粒子線治療医学管理加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

六 粒子線治療医学管理加算の施設基準

  1. 当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。
  2. 当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. 当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

通知

第84の2の4 粒子線治療医学管理加算

  1. 粒子線治療医学管理加算に関する施設基準
    1. 放射線治療に専従の常勤の医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が2名以上配置されていること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、遠隔放射線治療計画加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。
    2. 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が粒子線治療室1つにつき2名以上、かつ当該保険医療機関に合計3名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
    3. 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
    4. 放射線治療に専従の常勤の看護師が1名以上配置されていること。なお、当該常勤の看護師は、外来放射線照射診療料に係る常勤の看護師を兼任することはできない。
    5. 次に掲げる機器を備えていること。なお、アとイについては、患者ごとのスキャニング法による照射を行う場合にはこの限りでない。
      1. 患者毎のコリメーターを用いる照射野形成装置
      2. 患者毎のボーラスを用いる深部線量分布形成装置
      3. 2方向以上の透視が可能な装置、画像照合可能なCT 装置、又は画像照合可能な超音波装置(いずれも治療室内に設置されているものに限る。)
  2. 届出に関する事項

    粒子線治療適応判定加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式79の1の3を用いること。

事務連絡