遠隔放射線治療計画加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

一の二 遠隔放射線治療計画加算の施設基準

  1. 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
  2. 当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  3. 当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第82の3 遠隔放射線治療計画加算

  1. 遠隔放射線治療計画加算に関する施設基準
    1. 放射線治療を行う施設は、次の施設基準を満たしていること。
      1. 放射線科を標榜している保険医療機関であること。
      2. 専ら放射線治療を担当する常勤の医師が配置されていないこと。
      3. 放射線治療を担当する常勤の診療放射線技師が2名以上配置されており、そのうち1名は放射線治療を専ら担当し、かつ、5年以上の経験を有すること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。
      4. 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器及び施設を備えていること。
        1. 直線加速器
        2. 治療計画用CT装置及び三次元放射線治療計画システム
        3. セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システム
        4. 第三者機関による直線加速器の出力線量の評価
      5. 遠隔放射線治療の支援施設の放射線治療を専ら担当する医師と、常時連絡がとれる体制にあること。
      6. 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されていること。
      7. 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該治療を適切に実施していること。
    2. 放射線治療を支援する施設は、次の施設基準を満たしていること。
      1. 放射線治療を専ら担当する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名は5年以上の放射線治療の経験を有すること。なお、当該常勤の医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の医師を兼任することができるが、粒子線治療、粒子線治療適応判定加算、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算及びホウ素中性子捕捉療法医学管理加算に係る常勤の医師を兼任することはできない。
      2. 照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。
      3. セキュリティ対策を講じた遠隔放射線治療システムを備えていること。
      4. 遠隔放射線治療及び医療情報のセキュリティ対策に関する指針が策定されており、実際の遠隔放射線治療の支援が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な遠隔放射線治療の実施に係る記録が保存されていること。
      5. 関係学会の定めるガイドラインに基づき、当該支援を適切に実施していること。
  2. 届出に関する事項

    遠隔放射線治療計画加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式76の2を用いること。

事務連絡