凍結保存同種組織加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

三の二の六 凍結保存同種組織加算の施設基準

  1. 当該療養を行うにつき十分な経験を有する医師が一名以上配置されていること。
  2. 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第80の5の2 凍結保存同種組織加算

  1. 凍結保存同種組織加算に関する施設基準
    1. 外科、心臓血管外科又は小児外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
    2. 当該医療機関において、当該療養が3例以上実施されていること。
    3. 外科、心臓血管外科又は小児外科について10年以上及び当該療養について5年以上の経験を有し、また、当該療養について術者として実施する医師又は補助を行う医師として8例以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。そのうち、術者として5例以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
    4. 実施診療科において常勤の医師が3名以上配置されていること。
    5. 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
    6. 臨床検査技師が配置されていること。
    7. 緊急手術体制が整備されていること。
    8. 日本組織移植学会の認定する採取して保存した組織を他施設へ供給できる組織バンクを有していること。当該バンクを有していない場合は、当該バンクを有する保険医療機関とあらかじめ当該同種保存組織の適切な使用及び保存方法等について契約を有していること。
  2. 届出に関する事項

    凍結保存同種組織加算に係る届出は、別添2の様式52及び様式73の5を用いること。なお、1の凍結保存同種組織加算に関する施設基準の(8)に係る契約に関する文書の写しも併せて提出すること。

事務連絡