胃瘻造設時嚥下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

三の二の五 胃瘻造設時嚥下機能評価加算における適合していない場合には所定点数の百分の八十に相当する点数により算定することとなる施設基準

  1. 摂食機能に係る療養を行うにつき相当の実績を有していること。
  2. 摂食機能に係る療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

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第80の5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

胃瘻造設時嚥下機能評価加算の施設基準及び届出に関する事項は、第79の3医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術の例による。

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