人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

三の二の四 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準

当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

通知

第80の4 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

  1. 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算に関する施設基準
    1. 人工肛門又は人工膀胱造設に関する十分な経験を有する常勤の医師が配置されていること。
    2. 5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期看護又は排泄ケア関連領域における適切な研修を修了した常勤の看護師が配置されていること。なお、ここでいう急性期看護又は排泄ケア等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
      1. 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、20時間以上を要し、当該団体より修了証が交付される研修であること。
      2. 急性期看護又は排泄ケア関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
  2. 届出に関する事項
    1. 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式73の3を用いること。
    2. 人工肛門又は人工膀胱造設に関する十分な経験を有する常勤の医師の勤務状況について具体的に分かるものを添付すること。

事務連絡