輸血管理料の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

三の二の二 輸血管理料の施設基準

  1. 輸血管理料Ⅰの施設基準
    1. 当該保険医療機関内に臨床検査技師が常時一名以上配置されていること。
    2. 輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
  2. 輸血管理料Ⅱの施設基準

    輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

  3. 輸血適正使用加算の施設基準

    輸血製剤が適正に使用されていること。

  4. 貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準

    貯血式自己血輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第80 輸血管理料

  1. 輸血管理料Ⅰに関する施設基準
    1. 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に関する責任者として専任の常勤医師が配置されていること。
    2. 当該保険医療機関の輸血部門において、臨床検査技師が常時配置されており、専従の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関の輸血部門において、輸血用血液製剤及びアルブミン製剤(加熱人血漿たん白を含む。)の一元管理がなされていること。
    4. 次に掲げる輸血用血液検査が常時実施できる体制が構築されていること。

      ABO血液型、Rh(D)血液型、血液交叉試験又は間接Coombs検査、不規則抗体検査

    5. 輸血療法委員会が設置され、年6回以上開催されるとともに、血液製剤の使用実態の報告がなされる等、輸血実施に当たっての適正化の取組がなされていること。
    6. 輸血前後の感染症検査の実施又は輸血前の検体の保存が行われ、輸血に係る副作用監視体制が構築されていること。
    7. (5)、(6)及び血液製剤の使用に当たっては、「「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成26年11月12日付薬食発1112第12号厚生労働省医薬食品局長通知)を遵守し適正に実施されていること。特に、血液製剤の使用に当たっては、投与直前の検査値の把握に努めるとともに、これらの検査値及び患者の病態を踏まえ、その適切な実施に配慮されていること。
  2. 輸血管理料Ⅱに関する施設基準
    1. 当該保険医療機関の輸血部門において、当該保険医療機関の輸血業務全般に責任を有する常勤医師を配置していること。
    2. 当該保険医療機関の輸血部門において、専任の常勤臨床検査技師が1名以上配置されていること。
    3. 当該保険医療機関の輸血部門において輸血用血液製剤の一元管理がなされていること。
    4. 輸血管理料Ⅰの施設基準のうち、(4)から(7)までの全てを満たしていること。
  3. 輸血適正使用加算の施設基準
    1. 「1」の輸血管理料Ⅰを算定する保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.54未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)及びアルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。
      1. 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
      2. 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
      3. 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
      4. アルブミン製剤の使用量
      5. 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量

      (②-③/2)/①=0.54未満

      (④-⑤)/①=2未満

    2. 「2」の輸血管理料Ⅱを算定する保険医療機関において、新鮮凍結血漿(FFP)の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が0.27未満であり、かつ、アルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値が2未満であること。なお、新鮮凍結血漿(FFP)及びアルブミン製剤の使用量を赤血球濃厚液(MAP)の使用量で除した値は次により算出すること。
      1. 赤血球濃厚液(MAP)の使用量
      2. 新鮮凍結血漿(FFP)の全使用量
      3. 血漿交換療法における新鮮凍結血漿(FFP)の使用量
      4. アルブミン製剤の使用量
      5. 血漿交換療法におけるアルブミン製剤の使用量

      (②-③/2)/①=0.27未満

      (④-⑤)/①=2未満

  4. 貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準
    1. 関係学会から示されている指針に基づき、貯血式自己血輸血が十分な体制のもとに適正に管理及び保存されていること。
    2. 関係学会から示された指針の要件を満たし、その旨が登録されている常勤の医師及び看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。
  5. 輸血管理料の届出に関する事項

    輸血管理料Ⅰ、Ⅱ、輸血適正使用加算及び貯血式自己血輸血管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式73を用いること。

事務連絡