医科点数表第二章第十部手術通則第19号に掲げる手術の施設基準 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

二の六 医科点数表第二章第十部手術通則第19号に掲げる手術の施設基準

当該手術を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第79の4 医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術

  1. 乳房切除術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。)の施設基準
    1. 乳腺外科又は外科及び麻酔科を標榜しており、乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。
    2. 臨床遺伝学の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。
    3. 乳房切除術を行う施設においては乳房MRI加算の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、次の項目をいずれも満たす場合においては、当該施設基準を満たすものとして差し支えない。
      1. 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たすこと。
      2. 関係学会より乳癌の専門的な診療が可能として認定された施設であること。
      3. 遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者の診療に当たり、1.5テスラ以上のMRI装置を有する他の保険医療機関と連携し、当該患者に対してMRI撮影ができる等、乳房MRI撮影加算の施設基準を満たす保険医療機関と同等の診療ができること。なお、当該連携について文書による契約が締結されており、届出の際に当該文書を提出すること。
    4. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
    5. 麻酔科標榜医が配置されていること。
    6. 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。
  2. 子宮附属器腫瘍摘出術(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行うものに限る。)の施設基準
    1. 産婦人科又は婦人科及び麻酔科を標榜しており、産婦人科及び婦人科腫瘍の専門的な研修の経験を合わせて6年以上有する常勤医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。
    2. 臨床遺伝学の診療に係る経験を3年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師は医療関係団体が主催する遺伝性乳癌卵巣癌症候群に関する研修を修了していること。
    3. 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
    4. 麻酔科標榜医が配置されていること。
    5. 遺伝カウンセリング加算の施設基準に係る届出を行っていること。
  3. 届出に関する事項

    医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術に係る届出は別添2の様式87の23を用いること。

事務連絡